条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争処理法 第三十三条 (文書の提出等)

昭和四十五年法律第百八号法律
(文書の提出等)

第三十三条

調停委員会は、第二十四条第一項第一号に掲げる紛争に関する調停を行う場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該調停に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。

2調停委員会は、第二十四条第一項第一号に掲げる紛争に関する調停を行う場合において、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。

3調停委員会は、前項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争処理法第三十三条(文書の提出等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(出頭の要求) 公害紛争処理法 目次 第三十三条の二(調停前の措置) →