(立入検査の場合の措置)
第十八条
調停委員会が法第三十三条第二項の規定により立入検査をする場合においては、書面をもつて、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。
2前項の書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁を記載しなければならない。
3第一項の立入検査をする場合においては、調停委員又は専門委員は、その身分を示す別記様式の証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
調停委員会が法第三十三条第二項の規定により立入検査をする場合においては、書面をもつて、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。
2前項の書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁を記載しなければならない。
3第一項の立入検査をする場合においては、調停委員又は専門委員は、その身分を示す別記様式の証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。