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公害紛争の処理手続等に関する規則 第十九条 (調停案の受諾の勧告の方式等)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(調停案の受諾の勧告の方式等)

第十九条

第三十四条第一項の規定により調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされる旨を記載した書面をもつてしなければならない。

2調停委員会に対する法第三十四条第三項の受諾しない旨の申出は、書面をもつてしなければならない。

3第三十四条第一項の規定に基づいて指定された期間が経過したときは、調停委員会は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされた旨又は調停が打ち切られたものとみなされた旨を通知しなければならない。

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