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公害紛争の処理手続等に関する規則 第二十条 (調停をしない旨の通知等)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(調停をしない旨の通知等)

第二十条

調停委員会は、法第三十五条の規定により調停をしないものとしたとき、又は法第三十六条第一項の規定により調停を打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

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