(調停をしない旨の通知等) 第二十条 調停委員会は、法第三十五条の規定により調停をしないものとしたとき、又は法第三十六条第一項の規定により調停を打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗