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公害紛争の処理手続等に関する規則 第十六条 (関係人の陳述等)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(関係人の陳述等)

第十六条

調停委員会は、調停を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。

2調停委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央委員会の事務局の職員にこれを行なわせることができる。

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