(映像と音声の送受信による通話の方法等による当事者の出頭)
第十五条の二
調停委員会(第十四条の二第一項の規定により手続に関与する調停委員を含む。以下この条において同じ。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、調停委員会及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、調停の手続を行うことができる。ただし、調停委員会は、映像の送受信が困難であることについてやむを得ない事情があると認めるときは、調停委員会及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、調停の手続を行うことができる。
2前項の手続に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その手続に出頭したものとみなす。
3第一項に規定する方法によつて調停の手続を行うときは、調停委員会は、次に掲げる事項を確認しなければならない。
- 一通話者
- 二通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。
4前項の手続を行つたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を調停の調書に記載しなければならない。