条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争の処理手続等に関する規則 第十五条 (出頭要求の方式)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(出頭要求の方式)

第十五条

調停委員会が法第三十二条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争の処理手続等に関する規則第十五条(出頭要求の方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の二(映像と音声の送受信による通話の方法による調停委員の関与) 公害紛争の処理手続等に関する規則 目次 第十五条の二(映像と音声の送受信による通話の方法等による当事者の出頭) →