(映像と音声の送受信による通話の方法による調停委員の関与)
第十四条の二
調停委員会は、相当と認めるときは、調停の手続を行う場所と異なる場所に所在する調停委員(調停委員長を除く。)を、各調停委員及び当事者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、調停の手続に関与させることができる。
2前項の手続を行つたときは、その旨を調停の調書に記載しなければならない。
調停委員会は、相当と認めるときは、調停の手続を行う場所と異なる場所に所在する調停委員(調停委員長を除く。)を、各調停委員及び当事者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、調停の手続に関与させることができる。
2前項の手続を行つたときは、その旨を調停の調書に記載しなければならない。