(手続の分離又は併合) 第十四条 調停委員会は、適当と認めるときは、調停の手続を分離し、又は併合することができる。2調停委員会は、前項の規定により調停の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗