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公害紛争の処理手続等に関する規則 第十四条 (手続の分離又は併合)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(手続の分離又は併合)

第十四条

調停委員会は、適当と認めるときは、調停の手続を分離し、又は併合することができる。

2調停委員会は、前項の規定により調停の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

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