条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争の処理手続等に関する規則 第十三条 (手続の受継)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(手続の受継)

第十三条

調停の手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。

2調停委員会は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争の処理手続等に関する規則第十三条(手続の受継)について教えてください」と聞く
← 第十二条(申請の変更) 公害紛争の処理手続等に関する規則 目次 第十四条(手続の分離又は併合) →