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公害紛争処理法 第四十二条の三十二 (受訴裁判所からの原因裁定の嘱託)

昭和四十五年法律第百八号法律
(受訴裁判所からの原因裁定の嘱託)

第四十二条の三十二

公害に係る被害に関する民事訴訟において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員会に対し、その意見をきいたうえ、原因裁定をすることを嘱託することができる。

2前項の規定による嘱託に基づいて原因裁定がされた場合において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員会が指定した者に原因裁定の説明をさせることができる。

3第一項の規定による嘱託に基づいて行なう原因裁定の手続に要する費用で、第四十四条第一項の規定により当事者が負担すべきもののうち民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定の例によれば当事者が負担することとなる費用に相当するものは、訴訟費用とみなす。

4第四十二条の二十九第二項の規定は、第一項の規定による嘱託に基づいて行なう原因裁定について準用する。

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