(受訴裁判所への裁定書の送付) 第六十二条 法第四十二条の三十二第一項の規定による嘱託に基づく原因裁定があつたときは、中央委員会は、受訴裁判所に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知し、かつ、裁定書の正本を送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗