(法第四十二条の三十第二項の決定の方式等)
第六十一条
法第四十二条の三十第二項の決定又は同項の申立てを却下する旨の決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
2裁定委員会は、法第四十二条の三十第二項の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて、前項の決定があつたときは決定書の写しを添えて、当事者及び同条第二項の第三者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
法第四十二条の三十第二項の決定又は同項の申立てを却下する旨の決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
2裁定委員会は、法第四十二条の三十第二項の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて、前項の決定があつたときは決定書の写しを添えて、当事者及び同条第二項の第三者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。