条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争の処理手続等に関する規則 第六十一条 (法第四十二条の三十第二項の決定の方式等)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(法第四十二条の三十第二項の決定の方式等)

第六十一条

法第四十二条の三十第二項の決定又は同項の申立てを却下する旨の決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。

2裁定委員会は、法第四十二条の三十第二項の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて、前項の決定があつたときは決定書の写しを添えて、当事者及び同条第二項の第三者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争の処理手続等に関する規則第六十一条(法第四十二条の三十第二項の決定の方式等)について教えてください」と聞く
← 第六十条(法第四十二条の三十第二項の申立ての方式) 公害紛争の処理手続等に関する規則 目次 第六十二条(受訴裁判所への裁定書の送付) →