(法第四十二条の三十第二項の申立ての方式) 第六十条 法第四十二条の三十第二項の申立ては、書面をもつてしなければならない。2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所二参加を求める裁定事件の表示三参加人の氏名又は名称及び住所四参加を必要とする理由 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗