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公害紛争の処理手続等に関する規則 第六十条 (法第四十二条の三十第二項の申立ての方式)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(法第四十二条の三十第二項の申立ての方式)

第六十条

法第四十二条の三十第二項の申立ては、書面をもつてしなければならない。

2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所
  2. 参加を求める裁定事件の表示
  3. 参加人の氏名又は名称及び住所
  4. 参加を必要とする理由

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