(裁定を求めた事項以外の事項についての裁定) 第五十九条 裁定委員会は、法第四十二条の三十第一項の規定により申請人が裁定を求めた事項以外の事項について裁定するときは、あらかじめ、当事者及び裁定の結果について利害関係を有する第三者に対し、その旨を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗