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公害紛争の処理手続等に関する規則 第五十九条 (裁定を求めた事項以外の事項についての裁定)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(裁定を求めた事項以外の事項についての裁定)

第五十九条

裁定委員会は、法第四十二条の三十第一項の規定により申請人が裁定を求めた事項以外の事項について裁定するときは、あらかじめ、当事者及び裁定の結果について利害関係を有する第三者に対し、その旨を通知しなければならない。

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