(相手方の特定命令等)
第五十八条
法第四十二条の二十八第二項の規定による命令は、申請人に対し、相手方を特定すべき期間及び当該期間内に相手方を特定しないときは原因裁定の申請が取り下げられたものとみなされる旨を記載した書面を送達してしなければならない。
2裁定委員会は、法第四十二条の二十八第三項の規定により原因裁定の申請が取り下げられたものとみなされたときは、申請人に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
法第四十二条の二十八第二項の規定による命令は、申請人に対し、相手方を特定すべき期間及び当該期間内に相手方を特定しないときは原因裁定の申請が取り下げられたものとみなされる旨を記載した書面を送達してしなければならない。
2裁定委員会は、法第四十二条の二十八第三項の規定により原因裁定の申請が取り下げられたものとみなされたときは、申請人に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。