条文くん法令検索 AIに質問する

公害紛争処理法 第四十二条の二十八 (相手方の特定の留保)

昭和四十五年法律第百八号法律
(相手方の特定の留保)

第四十二条の二十八

前条第一項に規定する場合において、相手方を特定しないことについてやむを得ない理由があるときは、その被害を主張する者は、相手方の特定を留保して原因裁定を申請することができる。

2裁定委員会は、相手方を特定させることが相当であると認めるときは、前項の規定により原因裁定を申請した者に対し、期間を定めて、相手方の特定を命じなければならない。

3前項の規定による命令を受けた者が当該命令において定められた期間内に相手方を特定しないときは、原因裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。

e-Gov法令検索で第四十二条の二十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公害紛争処理法第四十二条の二十八(相手方の特定の留保)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十二条の二十七(申請) 公害紛争処理法 目次 第四十二条の二十九(職権による原因裁定) →