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公害紛争の処理手続等に関する規則 第五十七条 (相手方の特定の申立て)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(相手方の特定の申立て)

第五十七条

法第四十二条の二十八第一項の規定による申請をした者は、できる限りすみやかに、相手方を特定しなければならない。

2相手方の特定は、相手方の氏名又は名称及び住所を記載した書面をもつてしなければならない。

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