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公害紛争の処理手続等に関する規則 第五十六条 (相手方の特定を留保する申請)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(相手方の特定を留保する申請)

第五十六条

法第四十二条の二十八第一項の規定による申請をする者は、相手方を特定しないことについてのやむを得ない理由を疎明しなければならない。

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