(職権による原因裁定) 第四十二条の二十九 裁定委員会は、責任裁定の手続において、相当であると認めるときは、職権で、原因裁定をすることができる。2前項の原因裁定については、次条の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第四十二条の二十九を開く ↗