(通知及び意見の申出)
第四十二条の三十一
中央委員会は、原因裁定があつたときは、遅滞なく、その内容を関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に通知するものとする。
2中央委員会は、原因裁定があつたときは、公害の拡大の防止等に資するため、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な措置についての意見を述べることができる。
中央委員会は、原因裁定があつたときは、遅滞なく、その内容を関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に通知するものとする。
2中央委員会は、原因裁定があつたときは、公害の拡大の防止等に資するため、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な措置についての意見を述べることができる。