(委員等の名簿)
第一条
都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)は委員の名簿を、審査会を置かない都道府県の知事は公害紛争処理法(以下「法」という。)第十八条第一項の公害審査委員候補者名簿を備え、希望者の閲覧に供しなければならない。
2前項の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一氏名
- 二経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつては、その旨
- 三任命又は委嘱の年月日
- 四任期満了の日又は委嘱期間の満了の日
都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)は委員の名簿を、審査会を置かない都道府県の知事は公害紛争処理法(以下「法」という。)第十八条第一項の公害審査委員候補者名簿を備え、希望者の閲覧に供しなければならない。
2前項の名簿には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。