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公害紛争処理法施行令 第八条 (手続の分離又は併合)

昭和四十五年政令第二百五十三号政令
(手続の分離又は併合)

第八条

都道府県に係るあつせん委員又は調停委員会は、適当と認めるときは、あつせん又は調停の手続を分離し、又は併合することができる。

2都道府県に係るあつせん委員又は調停委員会は、前項の規定によりあつせん又は調停の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

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