(手続の受継)
第七条の二
審査会等による調停の手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。
2都道府県に係る調停委員会は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。
審査会等による調停の手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。
2都道府県に係る調停委員会は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。