(相手方に対する通知)
第七条
審査会等は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請がなされたときは申請書の写しを添えてその相手方に対し、前条の規定により申請人又は参加人から変更の申請がなされたときは同条の書面の写しを添えてその相手方に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
審査会等は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請がなされたときは申請書の写しを添えてその相手方に対し、前条の規定により申請人又は参加人から変更の申請がなされたときは同条の書面の写しを添えてその相手方に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。