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公害紛争の処理手続等に関する規則 第五十二条 (審問の終結及び再開)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(審問の終結及び再開)

第五十二条

裁定委員会は、事件が責任裁定をするのに熟したときは、審問を終結しなければならない。

2裁定委員会は、必要があると認めるときは、終結した審問を再開することができる。

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