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公害紛争の処理手続等に関する規則 第四十条 (審問期日)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(審問期日)

第四十条

裁定委員会は、審問の期日を定め、当事者に通知しなければならない。

2裁定委員会は、正当な理由がある場合には、審問の期日を延期し、又は変更することができる。

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