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公害紛争の処理手続等に関する規則 第四十一条 (審問の場所)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(審問の場所)

第四十一条

審問は、中央委員会の審問廷で行う。

2前項の規定にかかわらず、裁定委員会は、相当と認めるときは、中央委員会の承認を得て、被害の生じた場所その他適当な場所で審問を行うことができる。

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