(審問の場所) 第四十一条 審問は、中央委員会の審問廷で行う。2前項の規定にかかわらず、裁定委員会は、相当と認めるときは、中央委員会の承認を得て、被害の生じた場所その他適当な場所で審問を行うことができる。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗