(映像と音声の送受信による通話の方法による裁定委員の関与)
第四十一条の二
裁定委員会は、相当と認めるときは、審問の期日における手続を行う場所と異なる場所に所在する裁定委員(裁定委員長を除く。)を、各裁定委員及び当事者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審問の期日における手続に関与させることができる。
2前項の手続を行つたときは、その旨を審問の調書に記載しなければならない。
裁定委員会は、相当と認めるときは、審問の期日における手続を行う場所と異なる場所に所在する裁定委員(裁定委員長を除く。)を、各裁定委員及び当事者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審問の期日における手続に関与させることができる。
2前項の手続を行つたときは、その旨を審問の調書に記載しなければならない。