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公害紛争の処理手続等に関する規則 第二十八条 (代理権消滅の届出等)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(代理権消滅の届出等)

第二十八条

代理権の消滅は、本人又は代理人から裁定委員会に届け出なければ、その効力を生じない。

2前項の規定は、代表当事者がその資格を喪失した場合について準用する。

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