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公害紛争の処理手続等に関する規則 第二十七条 (代理権の不消滅)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(代理権の不消滅)

第二十七条

法第二十三条の二第一項の代理人の権限は、当事者の死亡若しくは手続をする能力の喪失、当事者である法人の合併による消滅、法定代理人の死亡、手続をする能力の喪失若しくはその代理権の変更若しくは消滅又は代表当事者の資格の喪失によつては、消滅しない。

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