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公害紛争の処理手続等に関する規則 第二十九条 (代理権のない者がした行為の追認)

昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号規則
(代理権のない者がした行為の追認)

第二十九条

代理権のない者がした行為は、手続をする能力のある本人又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼつて効力を生ずる。

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