(映像と音声の送受信による通話の方法による参考人の尋問)
第四十六条の三
裁定委員会は、相当と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、参考人の尋問をすることができる。
2前項に規定する方法による尋問は、参考人を裁定委員会が相当と認める場所に出頭させてする。
3第一項に規定する方法による尋問をする場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を使用する方法により、提出された文書の画像情報その他の尋問の実施に必要な情報を同項の参考人の使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧させることができる。
4第四十一条の三第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する方法による尋問をする場合について準用する。