(裁定手続の中止) 第四十二条の六 裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第四十二条の六を開く ↗