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公害紛争処理法 第四十二条の六 (裁定手続の中止)

昭和四十五年法律第百八号法律
(裁定手続の中止)

第四十二条の六

裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

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