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公害紛争処理法 第四十二条の五 (除斥又は忌避の申立てについての決定)

昭和四十五年法律第百八号法律
(除斥又は忌避の申立てについての決定)

第四十二条の五

除斥又は忌避の申立てについては、中央委員会が決定する。

2除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。

3第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。

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