(除斥又は忌避の申立てについての決定)
第四十二条の五
除斥又は忌避の申立てについては、中央委員会が決定する。
2除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
3第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
除斥又は忌避の申立てについては、中央委員会が決定する。
2除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
3第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。