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公害紛争処理法 第四十二条の十 (裁定委員会の合議)

昭和四十五年法律第百八号法律
(裁定委員会の合議)

第四十二条の十

裁定その他の裁定委員会の判断は、合議によらなければならない。

2前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。

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