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有限責任事業組合契約に関する法律 第二十条 (組合財産の分別管理義務)

平成十七年法律第四十号法律
(組合財産の分別管理義務)

第二十条

組合員は、組合財産を自己の固有財産及び他の組合の組合財産と分別して管理しなければならない。

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