(強制執行等をすることができる者の範囲)
第二十一条
債務名義、仮差押命令又は仮処分命令に表示された当事者が組合である場合においては、次に掲げる者に対し、又はその者のために強制執行又は仮差押え若しくは仮処分の執行をすることができる。
- 一当該組合の組合員
- 二前号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十二条第一号、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあっては口頭弁論終結後の承継人、同条第三号の二に掲げる債務名義又は同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあっては審理終結後の承継人)
2前項に規定する債務名義による強制執行は、同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、することができる。