(組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務)
第二条
法第七条第一項第二号に規定する組合の債権者に不当な損害を与えるおそれがある業務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一
当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第二条第一項に規定する当せん金付証票の購入 - 二
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第六条第一項及び第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の勝馬投票券の購入 - 三
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第八条の車券の購入 - 四
小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第十二条の勝車投票券の購入 - 五
モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第十条第一項及び第二項の舟券の購入 - 六
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第八条第一項及び第二項のスポーツ振興投票券の購入
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