(勝車投票券)
第十二条
小型自動車競走施行者は、券面金額十円の勝車投票券を券面金額で発売することができる。
2小型自動車競走施行者は、前項の勝車投票券十枚分以上を一枚で代表する勝車投票券を発売することができる。
3第一項の勝車投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の勝車投票券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の勝車投票券に表示された記載とみなす。