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小型自動車競走法 第十二条 (勝車投票券)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(勝車投票券)

第十二条

小型自動車競走施行者は、券面金額十円の勝車投票券を券面金額で発売することができる。

2小型自動車競走施行者は、前項の勝車投票券十枚分以上を一枚で代表する勝車投票券を発売することができる。

3第一項の勝車投票券については、これに記載すべき情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)の作成をもつて、その作成に代えることができる。この場合においては、当該電磁的記録は第一項の勝車投票券と、当該電磁的記録に記録された情報の内容は同項の勝車投票券に表示された記載とみなす。

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(罰則の適用等に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

小型自動車競走会に係る移行期間内に前条第二項の認可を受けなかった小型自動車競走会は、第四条の規定による改正前の小型自動車競走法第二十条の十一の規定にかかわらず、小型自動車競走会に係る移行期間の満了の日に解散する。この場合における解散及び清算については、第四条の規定による改正前の同法第二十条の十一第四号に該当することにより解散した小型自動車競走会の解散及び清算の例による。

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