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小型自動車競走法
昭和二十五年法律第二百八号
法律
· 条文 75 件 ·
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条文一覧
第一条
(この法律の趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(小型自動車競走の施行)
第四条
(届出)
第五条
(小型自動車競走の実施事務の委託)
第六条
(小型自動車競走場)
第七条
第八条
(場外車券売場)
第九条
(競走に使用する小型自動車の種類)
第十条
(小型自動車競走の開催)
第十一条
(小型自動車競走の審判員等の登録)
第十二条
(勝車投票券)
第十三条
第十四条
第十五条
(勝車投票法)
第十六条
(払戻金)
第十七条
第十八条
(投票の無効)
第十九条
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第二十条
(小型自動車競走振興法人への交付金)
第二十一条
(交付金の還付)
第二十六条
(収益の使途)
第二十七条
(指定等)
第二十八条
(業務)
第二十九条
(補助の業務の適正な実施)
第三十条
(小型自動車競走関係業務規程)
第三十一条
(事業計画等)
第三十二条
(業務の休廃止)
第三十三条
(交付金の使途)
第三十四条
(区分経理)
第三十五条
(余裕金の運用)
第三十六条
(帳簿の記載)
第三十七条
(役員及び職員の公務員たる地位)
第三十八条
(役員の選任及び解任)
第三十九条
(監督命令)
第四十条
(指定の取消し等)
第四十一条
(指定を取り消した場合における経過措置)
第四十二条
(指定等)
第四十三条
(指定の更新)
第四十四条
(業務)
第四十五条
(競走実施業務規程)
第四十六条
(事業計画等)
第四十七条
(業務の休廃止)
第四十八条
(帳簿の記載)
第四十九条
(役員及び職員の公務員たる地位)
第五十条
(役員の選任及び解任)
第五十一条
(監督命令)
第五十二条
(指定の取消し等)
第五十三条
(場内の秩序の維持等)
第五十四条
(経済産業大臣の命令)
第五十五条
第五十六条
(小型自動車競走場又は場外車券売場の設置の許可の取消し)
第五十七条
(報告及び検査)
第五十八条
(勝車投票類似の行為の特例)
第五十九条
(選手の福利厚生に関する助言又は勧告)
第五十九条の二
(関係者の責務)
第五十九条の三
(経済産業大臣の助言)
第五十九条の四
(権限の委任)
第六十条
(委任事項)
第六十一条
第六十二条
第六十三条
第六十四条
第六十五条
第六十六条
第六十七条
第六十八条
第六十九条
第七十条
第七十一条
第七十二条
第七十三条
第七十四条
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第二十五条
(罰則に関する経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)