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小型自動車競走法 第三十条 (小型自動車競走関係業務規程)

昭和二十五年法律第二百八号法律
(小型自動車競走関係業務規程)

第三十条

小型自動車競走振興法人は、小型自動車競走関係業務を行うときは、その開始前に、小型自動車競走関係業務の実施方法その他の経済産業省令で定める事項について小型自動車競走関係業務規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

  1. 小型自動車競走関係業務の実施方法が適正かつ明確に定められていること。
  2. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
  3. 小型自動車競走施行者又は小型自動車競走場若しくは場外車券売場の設置者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

3経済産業大臣は、第一項の認可をした小型自動車競走関係業務規程が小型自動車競走関係業務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型自動車競走関係業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

4小型自動車競走振興法人は、第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、その小型自動車競走関係業務規程を公表しなければならない。

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