(検査及び登録の消除の方法等) 第二十九条 競走車登録検査及び競走車登録更新検査の方法及び合格基準並びに競走車の登録の消除の方法及び基準については、法第三十条第一項の規定により小型自動車競走振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗