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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則
昭和三十二年通商産業省令第四十一号
府省令
· 条文 31 件 ·
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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(登録及びその消除)
第二条
(登録簿)
第三条
(通知等)
第四条
(登録更新及び登録証の記載事項の変更)
第五条
第六条
(登録証の再交付)
第七条
(登録証の返還)
第八条
(登録)
第九条
(欠格事由)
第十条
(審判員登録証)
第十一条
(登録の有効期間)
第十二条
(更新登録)
第十三条
(登録の消除)
第十四条
第十四条の二
(検定及び登録の消除の方法等)
第十五条
(登録)
第十六条
(欠格事由)
第十七条
(選手登録証)
第十八条
(登録の有効期間)
第十九条
第二十条
(登録の消除)
第二十一条
第二十一条の二
(検定及び登録の消除の方法等)
第二十二条
(登録)
第二十三条
(登録資格)
第二十四条
(競走車登録証)
第二十五条
(登録の有効期間)
第二十六条
(更新登録)
第二十七条
(登録の消除)
第二十八条
第二十九条
(検査及び登録の消除の方法等)