(登録更新及び登録証の記載事項の変更)
第四条
登録を受けた審判員、選手及び競走車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は競走車登録証(以下本章中「登録証」という。)を添えて、同表の下欄に掲げる時期に、小型自動車競走振興法人に提出しなければならない。
登録を受けた審判員、選手及び競走車を所有する選手(以下本章中「登録者」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる書類に審判員登録証、選手登録証又は競走車登録証(以下本章中「登録証」という。)を添えて、同表の下欄に掲げる時期に、小型自動車競走振興法人に提出しなければならない。