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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第二十六条 (更新登録)

昭和三十二年通商産業省令第四十一号府省令
(更新登録)

第二十六条

小型自動車競走振興法人は、第四条の規定による登録更新の申請がなされた競走車のうち、小型自動車競走振興法人が行なう競走車登録更新検査に合格したものに限り、登録を更新する。

2前項の登録更新検査は、構造及び性能について行なうものとする。

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