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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第二十五条 (登録の有効期間)

昭和三十二年通商産業省令第四十一号府省令
(登録の有効期間)

第二十五条

競走車の登録の有効期間は、登録の日から三年間とする。

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