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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第二十七条 (登録の消除)

昭和三十二年通商産業省令第四十一号府省令
(登録の消除)

第二十七条

小型自動車競走振興法人は、登録された競走車又は登録を受けた競走車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除しなければならない。

  1. 登録された競走車が滅失し、又は競走に使用することができなくなつたとき。
  2. 登録を受けた競走車を所有する選手が競走車の登録の消除を申請したとき。
  3. 登録を受けた競走車を所有する選手が競走車の登録の更新を受けなかつたとき。
  4. 選手の登録が消除されたとき。

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