(登録の消除)
第二十七条
小型自動車競走振興法人は、登録された競走車又は登録を受けた競走車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除しなければならない。
- 一登録された競走車が滅失し、又は競走に使用することができなくなつたとき。
- 二登録を受けた競走車を所有する選手が競走車の登録の消除を申請したとき。
- 三登録を受けた競走車を所有する選手が競走車の登録の更新を受けなかつたとき。
- 四選手の登録が消除されたとき。
小型自動車競走振興法人は、登録された競走車又は登録を受けた競走車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除しなければならない。