第二十八条 小型自動車競走振興法人は、登録を受けた競走車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除することができる。一競走車登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。二不正な方法により競走車登録検査又は競走車登録更新検査を受けたことが明らかになつたとき。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗