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小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則 第二十八条

昭和三十二年通商産業省令第四十一号府省令

第二十八条

小型自動車競走振興法人は、登録を受けた競走車を所有する選手が次の各号の一に該当するに至つたときは、その競走車の登録を消除することができる。

  1. 競走車登録証の記載事項に変更があつたときにおける第四条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
  2. 不正な方法により競走車登録検査又は競走車登録更新検査を受けたことが明らかになつたとき。

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