(通知等)
第三条
小型自動車競走振興法人は、審判員、選手及び競走車を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、小型自動車競走施行者及び法第四十二条第一項の指定を受けた法人(以下「競走実施法人」という。)にその旨を通知するとともに、公示しなければならない。
2小型自動車競走振興法人は、審判員、選手及び競走車の登録を消除したときは、その消除に係る審判員、選手又は競走車の所有者にその旨を通知しなければならない。
小型自動車競走振興法人は、審判員、選手及び競走車を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、小型自動車競走施行者及び法第四十二条第一項の指定を受けた法人(以下「競走実施法人」という。)にその旨を通知するとともに、公示しなければならない。
2小型自動車競走振興法人は、審判員、選手及び競走車の登録を消除したときは、その消除に係る審判員、選手又は競走車の所有者にその旨を通知しなければならない。